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12 章 特定保健用食品・機能性食品
4.いわゆる健康食品の分類
【解説】
いわゆる「健康食品」は3つに分類されています。1つは「特定保健用食品」で、これまでの「機能性食品」に相当し、栄養成分の含有表示、保健用途の表示ができます。もう1つは新たにできた規格基準型の「栄養機能食品」で、「サプリメント」とも呼ばれ、科学的根拠に基づいて証明された成分について商品が一定の規格基準を満たしていれば、栄養成分含有表示のほか、栄養成分機能表示ができます。この2つが「保健機能食品」で、摂取量目安や注意事項などの表示が義務づけられています。これ以外がその他の健康食品で、栄養成分含有のみ表示ができます。
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