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12 章 特定保健用食品・機能性食品

3.特定保健用食品とは
【解説】
 厚生労働省は1991年9月、「特定保健用食品制度」をスタートさせました。これは体の生理機能に影響を与える保健機能成分を含んでおり、お腹の調子を整えたり、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つのに役立つなどの特定の保健の用途のために利用されることを趣旨とし、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関して、個別に国の審査を経て許可が得られて初めて、「厚生労働省許可特定保健用食品」の表示と、目印となる「特保マーク」をラベルやパッケージに表示することができることになっています。
 特定保健用食品はいずれも、食生活の改善から健康の維持・増進に寄与するという栄養改善法の性格から、生活習慣病の改善に役立つものがほとんどです。

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