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14 章 遺伝子組換え作物

11.生物多様性条約をふまえて
【解説】
生物の多様性を確保するために、遺伝子組換え生物等の規制に関する法律(カルタヘナ法と呼ばれる;2003年法律97号)に基づいて、農林水産系の目的で組換え生物を開放系(第一種)で使用(隔離ほ場での試験用、栽培用、食用、飼料用、または観賞用)することを希望するときには、まず決められた申請書に記入して、「生物多様性影響評価書」として農林水産大臣及び環境大臣に提出します。この「影響評価書」は、専門の学識経験者からなる農作物分科会、林木分科会、水生生物分科会、あるいは微生物分科会のいずれかで何回か議論され、その結果を総合検討会(速記者、傍聴人あり)で更に検討されて「影響評価書」の結論が支持される必要があります。次に、この内容が公開され、約 1ヵ月のパブリックコメント受付期間を経て、問題がなければ上記の2人の大臣から承認され、認められた使用を行うことができるようになります。

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