寄附金関係の税制について
公益社団法人日本農芸化学会は、2012年3月1日に公益法人へ移行した後、「税額控除制度における税額控除対象法人」の認定を受けました。それに伴い、本会へご寄附をされた個人は「税額控除制度」の適用を受けることも可能です。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
1.個人が寄附した場合の税制上の優遇措置
「所得控除制度」では、寄附金額の一部を所得金額から控除することができるようになっていました。
この制度での所得税の税額は、
税額={所得金額-(寄附金額-2,000円)}×税率
※控除できる寄附金額は、所得金額の40%を上限とする。
また、税率は、所得金額に応じて5%から40%まで段階的に変動する。
で決まります。
一方、今回適用を受けることができるようになった「税額控除制度」では、所得金額から算定した所得税の税額から寄附金額の一部を控除することができます。
税額=所得税額-(寄附金額-2,000円)×40%
※控除できる寄附金額は、所得金額の40%を上限とする。
また、控除額は、所得税額の25%を上限とする。
寄附をした個人は、「所得控除」と「税額控除」のどちらを適用して納税するかを自由に選択することができます。
ただし、税額控除制度における「40%」の係数は、所得金額が1,800万円超の場合の税率と同じなので、一般的な所得の個人が寄附をした場合には、「税額控除制度」の適用を受けた方が減税効果が大きくなります。
控除金額分は確定申告により還付を申請する必要があります。本会へ寄附してくださった個人へは、本会より「領収書」と「税額控除対象法人であることの証明書の写し」(PDF)をお送りしますので、両書類を添付して管轄税務署にて確定申告してください。
2.法人が寄附した場合の税制上の優遇措置
法人が行った寄附金のうち、
- 国や地方公共団体、公共法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができ、
- 学校法人や独立行政法人、特定公益増進法人等に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入
することができます。
(※)
1) 資本等のある法人:{(資本金等の額×当期の月数÷12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}÷2
2) 資本金等のない法人:所得の金額×6.25%